会員の皆さまへ
公益社団法人 日本舞台音響家協会
2021年4月5日現在
新型コロナウイルスに関する国の資金援助策 ⑦
機関誌3月号に掲載した「新型コロナウイルスに関する国の資金援助策 ⑥」の
修正版です。
※あくまでも国による支援策です。たとえば、既に受付が終了している「家賃支援給付金」は、東京都では4月30日まで受けつけているなど、自治体によって様々な対策が行われていますので、お住まいのある自治体が発する情報もぜひチェックして下さい。
《受付の終了したもの》
※これまで行われていた国の補助金、給付金などのうち、以下は終了しています。
持続化給付金(経済産業省)
家賃支援給付金(中小企業庁)
1. 補償(支援金・給付金)
◎対象者: 2021年1月8日からの緊急事態宣言下で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等。
◎対象期間:2021年1〜3月
◎対象月:上記から任意に選んだ月
◎給付額:2019又は2020年1~3月の合計売上)―(2021年の1~3月で売上が50%減少した月(各自で選択可能)×3
◎給付上限:
・60万円(中小法人等)
・30万円(個人事業者等)
◎申請期限:2021年5月31日(月)
※持続化給付金などで不正受給が目立ったことを受け、「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の
事前確認が行われます。
この「登録確認機関」には税理士、行政書士、皆さまの会社と取引がある金融機関、当該商工会、商工会議所が入ります。ただし、全てが「事前確認」を行えるわけではありませんので、注意が必要です。
住居確保給付金(厚生労働省)
低所得者向けの家賃補助。
◎原則3ヶ月。最長9ヶ月。
◎ただし、2020年度の新規申請者は最長12ヶ月まで延長可能。
◎申請期限:2021年6月30日(水)
☞ 市区町村の自立相談窓口0120-23-5572
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援。
◎対象者:中小企業・中堅企業
◎補助上限:1,000万円(一般型)
3,000万円(グローバル展開型)
◎補助額
【通常枠】中小:100万円〜6,000万円、中堅:100万円〜8,000万円 ほか
◎補助率
【通常枠】中小:2/3、中堅:1/2(4,000万円超は1/3)ほか
※他に緊急事態宣言特別枠などがある。
◎申請期間:第1回目 2021年3月26日(金)〜4月30日(金)
※今後、今年度中に4回程度を予定。
☞ 事業再構築補助金事務局コールセンター
0579-012-088 (ナビダイヤル) 平日9時〜18時
03-4216-4080 (IP電話用) 平日9時〜18時
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援。
◎対象者:小規模事業者(サービス業のうち娯楽業は、従業員数20人以下)
◎補助上限:100万円
◎補助率:3/4 (感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能。緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ。
※緊急事態宣言特別枠がある。
◎申請期間:第1回目 締切2021年5月12日(水)
※その後、今年度中に5回実施。
☞ 独立行政法人中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業室コールセンター
03-6837-5929 平日9時〜18時
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。
◎対象者:中小企業・小規模事業者等
◎補助上限:1,000万円(一般型)
3,000万円(グローバル展開型)
◎補助率
【通常枠】中小:2分の1、小規模:3分の2 ほか
◎申請期限:6回目 2021年5月13日(木)
☞ ものづくり補助金事務局(全国中小企業団体中央会)
休業手当(厚生労働省)
会社の自主的な判断や責任で従業員を休ませる場合に、会社は休業手当を出さなければならない。
・雇用形態には係わらない。
・直近3ヶ月の平均賃金を元に、その6割以上を支払う。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)(厚生労働省)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する。
◎対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
◎内容:
・中小企業 4/5(解雇等を行わない場合 10/10)
・大企業 2/3(解雇等を行わない場合 3/4 )
※この特例措置は2021年4月30日まで延長されました。
上記「休業手当」が支払われないケースが続出したために設けられた、労働者が直接国に休業手当を申請できる制度。
◎対象者:2021年1月からの緊急事態宣言下で休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けられなかった方。(※昨年中の休業期間に関しては、3月31日が申請期限だった。)
雇用保険被保険者ではない方も対象。
※緊急事態宣言と絡むため、都府県により対象者は変わる。
※元々は中小企業の労働者が対象だったが、大企業のシフト労働者も含まれることになった。(休業時期により賃金の6〜8割)。
◎内容:休業前の平均賃金の8割を支払う。
◎1日の上限:1万1千円
◎申請期限:2021年7月31日(土)
2.融資・貸付
個人向け緊急小口資金(厚生労働省)
新型コロナウイルスの影響による休業や失業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。
◎対象者:当座の生活のための緊急かつ一時的な生活費が必要な方(主に
休業された方)
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても
対象となる。
◎内容:返済猶予期間1年。返済期間2年以内
・上限額:月20万円以内
・無利子。保証人不要
※返済の時点で所得減少が続いて住民税が非課税の世帯には、返済が免除
される。
※返済期限が6月末まで延長。
☞ 相談コールセンター 0120-46-1999 (フリーダイヤル) 毎日9時〜21時
☞ 申込みは、市区町村の社会福祉協議会
上記緊急小口資金に同じ。
◎対象者:生活再建までの一定期間の生活費が必要な方。
(主に失業された方)
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても
対象となる。
◎内容:2人以上の世帯で最大3カ月分を借りられる。
(返済猶予期間1年。返済期間10年以内)
・上限額
:月20万円
:月15万円(単身の場合)
・無利子。保証人不要。
・返済の時点で所得減少が続いて住民税が非課税の世帯には、返済が段階的に免除される。
※2020年度内に申請していれば、3ヶ月の延長貸付けが利用できる。
※返済期限が6月末まで延長。
☞ 相談コールセンター 0120-46-1999 (フリーダイヤル) 毎日9時〜21時
☞ 申込みは、市区町村の社会福祉協議会
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)
とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。
都道府県等による制度融資を活用した⺠間金融機関の実質無利子融資を
継続し、さらに融資上限額の引き上げを実施。
◎対象者:全国・全業種の中小・小規模事業者
◎内容:一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比20%以上減少等の場合
◎利用・申請方法:取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会に
ご相談ください。
※「舞台音響」業については、
【日本標準産業分類】の細分類番号9299「他に分類されないその他の
サービス業」に入るとの情報あり。また、「イベント関連業」で申請OKとの声あり。
※企業が対象で非営利法人は含まれない。NPO法人は含まれる。
☞ 最寄りの信用保証協会
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(借入債務の100%を
保証)として、売上高が前年同月比15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を設けた。
◎対象者:全国・全業種の中小・小規模事業者
※一部保証対象外の業種があります。
◎内容:全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを
踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(借入債務の100%を保証)として、売上高が前年同月比15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を設けた。
これにより、セーフティネット保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証
別枠を確保。
◎利用・申請方法:取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会に
ご相談ください。
☞ 最寄りの信用保証協会
☞ 中小企業金融相談窓口 0570-783183 毎日9時〜19時
商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施。
特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。
◎対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を
来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合など、前年(前々年)同期と単純に
比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方。
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
◎内容:信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の
金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。商工中金による危機対応融資の既往債務の借換えも可能。
◎利用・申請方法:下記までお問い合わせ下さい。
☞ 商工組合中央金庫相談窓口:0120-542-711毎日9時〜17時
◎対象者:日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」もしくは商工中金等による「危機
対応融資」により借入を行った中小企業者で、特別貸付等借入申込時点の
最近1か月またはその後2か月の3か月間のうち、いずれか1か月と前年
または前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模企業者(法人事業者):売上高15%減少
③中小企業者等(上記➀➁を除く事業者):売上高20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
◎内容:上記企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象。
◎利用・申請方法:下記までお問い合わせ下さい。
☞ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 0570-060515 毎日9時~17時
新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、
中小企業再生支援協議会※が窓口相談や金融機関との調整を含めた新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支援を行います。
◎対象者:新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者
◎内容:
「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールとは?」
①資金繰りに悩む中小企業者に代わり、主要債権者の支援姿勢を確認の
上で、一括して1年間の元金返済猶予の要請を実施します。
②中小企業者と主要債権者が作成する資金繰り計画の策定を支援します。
複数の既往債権者が存在する場合、新規融資を含めた金融機関調整を行った上で、既往債権者の合意形成をサポートします。
③特例リスケジュール計画成立後も、毎月資金繰りを継続的にチェックし、適宜助言します。
(①~③における中小企業者の費用は原則不要です。)
特例リスケ後、本格的な再生支援を希望する中小企業者に改めて、リスケジュール計画を含む再生支援を実施します。事業再生計画策定に必要な費用(DD費用など)の中小企業者の負担割合を引き下げます。
◎利用・申請方法:下記までお問い合わせ下さい。
☞ 中小企業金融相談窓口 0570-783183
☞ 最寄りの中小企業再生支援協議会
3. その他
住宅ローンの減免、債務整理に関する特例制度(金融庁・各金融機関)
2020年12月にスタート
☞ 金融庁相談ダイヤル0120-156811
☞ 借入先の各金融機関
資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。
今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大します。
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。また、以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。
◎対象者:中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)
◎内容:
1. 固定資産税・都市計画税の減免
2. 固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
☞ 固定資産税等の軽減相談窓口 0570-077322
※自治体によっては、各税金、厚生年金、国民年金、国民健康保険、公共料金、電話料金納付期限の延長措置や猶予措置が取られています。期限は3月31日までとしている自治体が多いのですが、延長される可能性があります。
4. 課税について
これまでに行われた給付金などのうち、
持続化給付金、家賃支援給付金、都道府県の休業・時短要請協力金は、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となります。
一方、消費税の課税対象にはなりません。
また、収益として計上する時期については、支給決定があった日の属する事業年度になりますので注意しましょう。
雇用調整助成金は、事業主に対して支給されるものですが、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となります。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、労働者に直接支給されるものですが、「雇用保険臨時特例法」を根拠として所得税は非課税として取り扱われます。非課税ですので、受け取っても所得税はかかりませんし、確定申告も必要はありません。
消費税は、雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ともに課税の対象にはなりません。
気をつけたいのは、雇用調整助成金を収益として計上する時期についてです。基本は「支給決定時の属する年度」に収入計上しますが、(1)「事業主が労働者に休業手当を支給し、所定の手続きをした年度」と(2)「支給決定時の属する年度」が異なる場合は(1)「事業主が労働者に休業手当を支給し、所定の手続きをした年度」に収益を計上します。
特別定額給付金(昨春の1人10万円)は課税対象にはなりません。
【注意】
◎ 通常、厚生年金保険料等は翌月末日(3月分を4月末)が納付期限ですが、納付が遅れると督促状が届きます。
◎ 督促状の期限(3月分を5月20日頃)までに納付すれば延滞金はかかりませんが、それでも納付しないと5月初日にさかのぼってかなりの率の延滞金がつきます。
◎ 給料が支払われないまま会社が倒産、または事実上の倒産は、労働基準監督署へ、事業主行方不明で離職証明書がもらえないときは、ハローワークへ、それぞれご相談ください。
◎「給料」をもらっている方は、最低でも2年分程度は給与明細を保管しておいてください。
【付記】
2021年4月5日までの情報により、作成しました。