2019年2月1日より、高所作業時の胴ベルト型の安全帯は原則的に使用禁止、フルハーネス型の「墜落制止用器具」の使用が原則とされることになりました。
具体的には、「高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合であって、足場を組み立てる等の措置が困難な場合」に作業従事者は、 ・墜落制止用器具としてフルハーネス型を使用する。胴ベルト型墜落制止用器具(一本つり)の使用は一部の特別な場合に限る。 ・そのための「特別教育」を受講する。 となります。
詳しくは「厚生労働省リーフレット」をご覧下さい.