会員の皆さまへ
公益社団法人 日本舞台音響家協会
2020年6月15日現在
6月12日に成立した第2次補正予算による援助強化策(一部は青字で表記)を追加しました。他にもかなり大きくバージョン・アップしていますのでご参考になさって下さい。
ただし、560億円が計上された文化庁の「文化芸術活動への緊急総合支援パッケージ」については、こちらをご覧下さい。
新型コロナウイルスに関する国の資金援助策 (参考)
1.融資・貸付(返済要)
(1) セーフティネット保証4号、5号による保証付き融資(経済産業省)
❒ セーフティネット:経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。
都道府県等による制度融資を活用した⺠間金融機関の実質無利子融資を継続し、さらに融資上限額の引き上げを実施。
◉ セーフティネット保証、危機関連保証について要件を満たせば保証料ゼロ。
◉ ⺠間金融機関による実質無利子・据置最大5年の融資等について、融資枠を確保。
◎ 信用保証料の減免:セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証について、一定の要件の下、保証料をゼロまたは1/2に減免(上限4,000万円)。
◎ 都道府県による制度融資を通じた利子補給:都道府県に対する補助(定額)を実施し、一定の要件の下、制度融資を通じた利子補給により当初3年間実質無利子化(上限4,000万円)。
※3月6日発表の特別追加枠に「劇場」「興行場」「劇団」「楽団、舞踊団」「演芸・スポーツ等興行団」などが入った。
「舞台音響」は入っていないが、【日本標準産業分類】の細分類番号9299「他に分類されないその他のサービス業」に入るとの情報あり。また、「イベント関連業」で申請OKとの声あり。
★ 企業が対象で非営利法人は含まれない。NPO法人は含まれる。
☞ 最寄りの信用保証協会
*経済産業省HP特設ページ内の「最寄りの信用保証協会」よりご確認いただけます。
(2) 新型コロナウイルス感染症特別貸付(経済産業省)
❒ 日本政策金融公庫および商工組合中央金庫(危機対応融資)等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額と利下げ限度額の引き上げを実施。
◉ 対象事業者:最近1ヶ月の売上高 が前年又は前々年比5%以上減少した者。
※個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)は、影響に関する定性的な説明でも可とするよう柔軟に運用する。
◉ 貸付利率:当初3年間基準金利▲0.9%(4年目以降、中小事業危機対応1.11%→0.21%、国⺠事業1.36%→0.46%)
◉ 貸付限度額:中小6億円(拡充前3億円)、国⺠8千万円、商工中金等(危機対応)6億円。
◉ 利下限度額:中小事業危機対応2億円(拡充前1億円)、国⺠事業4千万円 。
◉ 特別利子補給制度 一定の要件の下、当初3年間利子補給により実質無利子化。
◎ 担保:無担保
◎ 据置期間:5年以内
◎ 申込方法:初めて申し込むか、既に取引がある場合により、窓口が変わります。
※株主である中小企業組合と、その組合員を融資の対象としているようですので、未加入の場合には、借入申込時に相談するようにしてください。ただし、事前相談は申込が殺到しており、時間がかかるケースがあるようです。
★ 事業規模や形体は問わない。非営利法人も含まれる。
★ 対象者から「文化団体を除く」と明記されているが、これはボランティア活動などを指すもので、われわれのことではない。
★ ただし、オーケストラの興行をやっていると言うような事業性が必要。そのため窓口で文化団体ですと言った場合に、それは違うのではと言われる可能性は非常に高い。子会社的な関係のものを排除しようとしているので、企業名を冠した団体は運営母体が違うため対象とならない可能性がある。
★ 貸付開始時期について日本政策金融公庫からは「時間がかかる。いま申し込んで来月すぐにというわけには行かない」と言われている。
☞ 平日の相談
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
☞ 土日・祝日の相談
日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)
沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795
☞ 日本政策金融公庫の店舗はこちら
(3) 民間金融機関を通じた資金繰り支援(経済産業省)
❒ 都道府県が実施する制度融資を活用して保証料補助や実質無利子化を行うことで、信用保証を伴う⺠間金融機関を活用した資金繰り支援。
5月1日より制度開始。
◉ 対象事業者:新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少した事業者(セーフティネット保証4号、5号、危機関連保 証の認定を受けた事業者が対象)
・個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)の場合、 ▲5%で保証料ゼロ、無利子(当初3年)。
・中小・小規模事業者の場合、▲5%で保証料1/2。▲15%で保証料ゼロ、無利子(当初3年)。
◉ 融資上限額:4千万円
(4) 特別利子補給制度
❒ 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入れを行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。
☞ 中小企業金融相談窓口:03ー3501ー1544 9時~17時(毎日)
【以上、融資・貸付全般の問合せ先】
☞ 中小企業金融相談窓口 0570-783183 9時~19時(毎日)
☞ 金融庁相談ダイヤル 0120-156811(フリーダイヤル) 10時~17時(平日のみ)
*IP電話からは03-5251-6813へ
☞ 経済産業省HP特設ページ
(5) 一時的な資金の緊急貸付(厚生労働省・市区町村の社会福祉協議会が窓口)
❒ 個人ではなく、世帯を対象とした、世帯の生活安定を支援することを目的とした貸付。(返済猶予期間1年。返済期間2年以内)
◉ 上限額
学校の休業などの特例にあたるもの:20万円以内
そ の 他 :10万円以内
◎ 無利子。保証人なし。
☞ 市区町村の社会福祉協議会
(6) 個人向け緊急小口資金(厚生労働省・市区町村の社会福祉協議会が窓口)
❒ 世帯ではなく、個人を対象にした貸付。(返済猶予期間1年以内。返済期間2年以内)
◉ 上限額
個人事業主(学校の休業などの特例にあたるもの)
:20万円以内
そ の 他 :10万円以内
◎ 貸付利子:無利子。保証人不要。
★ 返済の時点で所得減少が続いて住民税が非課税の世帯には、返済が免除される。
☞ 相談コールセンター 0120-46-1999(フリーダイヤル) 9時〜21時(毎日)
☞ 市区町村の社会福祉協議会
(7) 主に失業者向けの総合支援資金
❒ 2人以上の世帯で最大3カ月分を借りられる。(返済猶予期間1年。返済期間10年以内)
◉ 上限額
:月20万円
:月15万円(単身の場合)
◎ 貸付利子:保証人ありの場合、無利子。ない場合、年1.5%。
★ 返済の時点で所得減少が続いて住民税が非課税の世帯には、返済が免除される。
☞ 相談コールセンター 0120-46-1999(フリーダイヤル) 9時〜21時(毎日)
☞ 市区町村の社会福祉協議会
2. 補償(返済不要)
(1) 小学校休業等対応支援金・個人が対象(厚生労働省)
❒ 小学校が休校し、子どもの面倒をみるために休業した保護者(委託により個人で仕事をする人)向けの支援金。
※フリーランサーはここに入るが、下記要件がある。
【要件】
① 個人で就業する予定であった場合
②業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
◉ 2020年2月27日から3月31日の間において就業できなかった日について日額4,100円(定額)を、2020年4月1日から9月30日までは7,500円(定額) を支給。
★ 申請期間は12月28日まで。
☞ 学校等休業助成金・支援金・雇用調整助成金・個人向け緊急小口資金相談コールセンター:
0120-60-3999 9時〜21時(毎日)
(2) 小学校休業等対応助成金・企業が対象(厚生労働省)
❒ 同上の理由で保護者である労働者の休職に伴い、所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給休暇を取得させた企業向けの助成金。
・2020年2月27日から3月31日の間において就業できなかった日について有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 、8,330円を上限で支給。
・2020年4月1日以降の日については15,000円 を支給。
★ 申請期間は12月28日まで。
☞ 学校等休業助成金・支援金・雇用調整助成金・個人向け緊急小口資金相談コールセンター:
0120-60-3999 9時〜21時(毎日)
(3) 児童手当、1万円上乗せ(厚生労働省)
❒ 中学生までの子どものいる世帯に配っている児童手当の支給額に、子ども1人あたり1万円を上乗せ。
★ 臨時給付は1回のみ。
★ 6月をめどにできるだけ早い時期の支給を目指す。
(4) 休業手当(厚生労働省)
❒ 会社の自主的な判断や責任で従業員を休ませる場合に、会社は休業手当を出さなければならない。
・雇用形態には係わらない。
・直近3ヶ月の平均賃金を元に、その6割以上を支払う。
※ 休業手当を支払わない事業主が少なくないことから、従業員が直接ハローワークに申請できる特例制度を設けた。
◉ 直近3ヶ月の平均賃金を元に、その8割を支払う。
◉ 月額上限33万円
☞ 各地の労働基準監督署
(5) 雇用調整助成金(厚生労働省)
❒ 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することで従業員の雇用を維持した場合に助成される。
売上高や生産量が減っても、従業員を辞めさせることなく休業手当を支払って雇用を維持した企業が対象。
※オンライン申請の不具合や手続きが難しいとの非難を受け、小規模事業主(従業員が20名以下)には手続きをかなり簡素化。
◉ 助成率(特例):中小企業で4/5、大企業で2/3。解雇等を行わない場合は、中小企業で10/10、大企業で3/4を、1年の間に最大100日、3年の間に150日分受給できる。
◉ 教育訓練の助成率(特例):中小企業で4/5、大企業で2/3。解雇等を行わない場合は、中小企業で10/10、大企業で3/4。加算額は中小企業で2,400円、大企業で1,800円。
◉ 上限額:15,000円にアップ
◉ 特例期間:4月1日〜9月30日(延長)
◎ 支給対象となる出向期間を「1ヶ月以上、1年以内」に緩和。
★ 特例により雇用保険被保険者でない従業員の休業も対象とする。
★ 就業規則をしっかり守っていること、労使協定を結んでいることが重要になる。舞台音響はタイム・カードや出勤簿の管理などがゆるくならざるをえない業種だが、提出必須の書類はしっかり用意しなければならない。
★ 立入り検査が行われる?
❖ 6月12日時点で56%支給決定済み。
☞ 厚生労働省ホームページ
☞ 各地のハローワークか労働局
☞ コールセンター:0120-60-3999 9時〜21時(毎日)
(6) 小規模事業者持続化補助金(中小企業庁)
❒ 新型コロナウイルスによる影響を乗り越えるために、具体的な対策(Aサプライチェーンの毀損への対応、B非対面型ビジネスモデルへの転換、Cテレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、地道な販路開拓等に取り組む費用を補助する。
◉ 助成率:費用の2/3
◉ 上限額:100万円
◎ 次回受付〆切:2020年8月7日。次次回2020年10月2日。
☞ 日本商工会議所:03-6447-2389 9時30分〜12時
13時〜17時30分
(平日のみ)
☞ 各地の商工会連合会
(7) 働き方改革推進支援助成金の拡充(厚生労働省)
❒ 就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、労務管理用機器等の導入・更新費用等、労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費 の助成期間を延長。
◉ 助成率:費用の3/4
※ 事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成 。
◉ 実施期間2020年2月17日〜7月31日まで。
3. 現金給付(返済不要)
(1) 特別定額給付金(総務省)
❒ 個人に10万円の現金を給付。
◎ 対象:住民基本台帳に載っているすべての人
・マイナンバーをお持ちの方は、ネット上の「マイナポータル」で電子申請ができるが、データを読み取るリーダーとソフトが必要。
・または、各自治体から全員分の申請書が送られて来るので、振込先の口座番号などを記入して返送する。
◎ 期限:郵送の受付開始から3ヶ月以内。
◎ 5月中のできるだけ早い時期の給付開始を目指す。
★ 給付金は非課税。
★ 新型コロナの影響でも受給額が変わっていない生活保護受給者は対象外となる。
❖ 6月12日時点で38%支給決定済み。
☞ 各自治体
☞ コールセンター:0120-260020 9時〜20時(平日のみ)
(2) 持続化給付金(経済産業省)
❒ 返済のめどが立たず、新たな借り入れができない企業などの資金繰りを助けるもの。
◉ 対象:中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者。
◉ 上限額
売り上げが減った中小企業 :200万円
フリーランスを含む個人事業者:100万円
★ 事業者は、売り上げが減ったことを証明する書類を事務局に提出し、確認を受けた上で給付を受ける。
❖ 6月12日時点で74%支給決定済み。
☞ 持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570
[IP電話専用回線] 03-6831-0613
8時30分~19時
5月・6月は毎日、7月から12月は土曜日を除く日曜から金曜日。
☞ 申請サイト
(3) 家賃支援給付金(経済産業省)
❒ 固定費の中でも大きな負担となっている地代、家賃の負担を軽減するためのもの。
◉ 対象:中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により5月〜12月の売上が、
・いずれか1ヶ月で前年同月比50%以上減少している者。
・連続する3ヶ月で前年同期比30%以上減少している者。
◉ 給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。
4. 保険
(1) 労災保険
❒ 業務中や通勤時に新型コロナウイルスに感染した場合、休業補償を受け取れる可能性がある。
◎ おおむね直近3ヶ月の平均賃金を元に、その8割が補償される。
☞ 各地の労働基準監督署
☞ 労災保険相談ダイヤル:0570-006031
(2) 健康保険
❒ 業務外で感染した場合、労災は適用されないが、健康保険の傷病手当金を受け取れる可能性がある。
◎ おおむね平均賃金の3分の2が補償される。
◎ 国民健康保険加入のフリーランスも。
(3) 雇用保険
❒ 解雇された場合、雇用保険の失業給付を受けられる。
◎ 離職前の賃金の45〜80%。(年齢や勤続年数による)
☞ 各地のハローワーク
(4) 未払賃金立替払制度
❒ 会社が倒産して、未払いの賃金がある場合。
◎ 一定期間の未払い賃金と退職手当の8割。(上限あり)
☞ 各地のハローワーク
5. 税制措置
(1) キャンセルチケット料の寄付金控除適用(文化庁・スポーツ庁)
❒ 政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額を寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とする。
☞ 文化庁本件税制担当03-5252-4111(内線:4764)
(2) 納税猶予制度
❒ 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合の納税猶予制度。
★税務署に申請する。
★原則として1年以内。
☞ 要件など
☞ 所管の税務署
6. 不当な契約解除など
個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請
❒ 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、業界団体を通じて要請。
☞ 下請かけこみ寺:0120-418-618
7. 経済活動の回復
(1) 消費喚起キャンペーン(経済産業省ほか)
❒ 売り上げが急減した観光や飲食、イベント・エンターテインメントの事業者を支えるため、感染拡大が収束した後に大規模に消費を喚起する「Go Toキャンペーン」を実施。
◎ チケット会社でイベントやエンターテインメントのチケットを買った客には、代金の2割相当を国が負担する。
◎ キャンペーンは半年ほど続け、1人何回でも利用できる。
◎ 今後、キャンペーンを行う事務局を設けて全国から参加事業者を募る。
※ 担当事業者の公募がやり直された。そのため、スタートが遅れる見込み。
☞ https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001339698.pdf
(2) 地域経済の活性化(文部科学省)
❒ 各地で中止・延期等を余儀なくされた文化芸術・スポーツ活動に対する関心と熱意を盛り上げるべく、事業継続や生活維持に係る支援のほか、新型コロナウイルス感染症対策を含め活動再開に向けた十分な支援を行い、各地域で多種多様な文化芸術、スポーツ体験の機会の創出を通じて、地域の活気を取り戻す。
◎ 生徒やアマチュアを含む地域の文化芸術関係団体・芸術家によるアートキャラバン。など
8. 心のケア
こころの健康相談統一ダイヤル
☞ 0570-064-556
☞ いのちの電話:0570-783-556(ナビダイヤル)
☞ こころのほっとチャット:アカウント@kokorohotchat(Line、Twitter 、Facebook)
9. その他
(1) ハローワークの相談支援体制の強化(厚生労働省)
❒「早期再就職支援コーナー」の設置数を増やすなどして、失業者の2ヶ月以内の再就職を目指す。
(2) 自立相談支援等の強化(厚生労働省)
❒自立相談支援員の加配等による自立相談支援体制の強化。
◎自治体の商工部門等と連携した就労支援 など。
(3) 中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援 (経済産業省)
❒業種別ガイドライン等に基づいて中小企業が行う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援。
【他の情報】
◎ 以上の申請にはかなりの困難が予想されるので、税理士などの専門家に相談した方がよい。
◎ 厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所へ、
国民年金保険料の納付が困難な場合は、市町村役場または年金事務所へ、
国民健康保険料の納付が困難な場合は、市町村役場へ、それぞれご相談ください。
・厚生年金保険料等は翌月末日(6月分を7月末)が納付期限ですが、納付が遅れると督促状が届きます。
・督促状の期限(6月分を8月20日頃)までに納付すれば延滞金はかかりませんが、それでも納付しないと8月初日にさかのぼって結構な率の延滞金がつきます。
*期限の延期が検討されています。
◎ 給料が支払われないまま会社が倒産、または事実上の倒産は、労働基準監督署へ、
事業主行方不明で離職証明書がもらえないときは、ハローワークへ、それぞれご相談ください。
◎「給料」をもらっている方は、最低でも2年分程度は給与明細を保管しておいてください。
【付記】
6月14日の情報までを網羅しています。
また、支援策につきましては自治体でも行っていますので、お住まいの各自治体の情報をご確認下さい。
他にも情報がありましたらぜひ下記のアドレスへお寄せ下さい。 ☞ pub@a.ssa-j.or.jp(出版広報委員会)
今回この情報は、協会員のメーリングリストに登録されている方々にいち早くお送りしました。
メーリングリストは入会の際に協会からのメールを受けたいと答えられた方々のリストです。協会ではこれからも新型コロナをはじめ様々な情報を発信して行きますので、メーリングリストへのご登録をお願いいたします。
☞ jim-sec@ssa-j.or.jp(日本舞台音響家協会)
また、情報は随時協会のウェブサイトにも掲載いたしますので、そちらも定期的にご覧ください。
(文責:吉澤真・出版広報委員会)